住宅用語大辞典
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国土交通大臣が行う建築基準行政の内容(コクドコウツウダイジンガオコナウケンチクキジュンギョウセイノナイヨウ)

国土交通大臣が建築基準法に基づいて行う主な行政内容としては、以下の5つがあげられる。(1)建築基準適合判定資格者(従来の建築主事に代わるもので、建築確認業務の民間開放に伴い新設された資格。指定確認検査機関等がこれに該当する)検定の実施、(2)違反建築物の建築士などに対する免許の取り消しなど、特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)に対する勧告・助言・援助・参考資料の提供、(3)特定行政庁に対する報告・統計資料の請求、(4)建築材料の品質の指定、(5)市町村の条例による単体規定緩和の承認や、条例による特別用途地区の内容と制限の緩和承認、など。

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