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個人施行型土地区画整理事業(コジンシコウガタトチクカクセイリジギョウ)
宅地の所有権者や宅地についての借地権者が、共同して土地区画整理事業を行う方式を「個人施行土地区画整理事業」という。施工者が1人の場合を「1人施行」、施工者が複数の場合を「共同施行」と呼ぶこともある。1人施行の場合は規準と事業計画を定め、共同施行の場合は規約と事業計画を定めて、都道府県知事や国土交通大臣などの施行認定を受けてから、事業に着手することになる。 |
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