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北側斜線制限に関する緩和措置(キタガワシャセンセイゲンニカンスルカンワソチ)
以下の3点に該当する場合は、北側斜線制限が緩和される。ただし日影規制が定められている第1種・第2種中高層住居専用地域は除かれる。(1)北側に水路や線路敷、その他これらに類するもがある場合。(2)北側の地盤面と高低差がある場合。(3)北側に計画道路(都市計画限定された道路のこと)がある場合。 |
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