北側斜線制限

北側斜線制限(キタガワシャセンセイゲン)の意味・解説

北側斜線制限とは、建築基準法で規定された建築物の高さを制限する斜線制限の1つで、北側の近隣環境(特に日照)を確保するために設けられている制限のこと。
具体的には、敷地の真北方向の隣地境界線から一定の高さを立ち上げた中空を起点にして、その敷地に向けて一定の勾配の斜線を引き、建設しようとする住宅などの高さや形状を規制するというもの。例えば第1種・第2種低層住居専用地域では、立ち上げの高さが5m、勾配が「1:1.25」。また第1種・第2種中高層住居専用地域では、立ち上げの高さが10m、勾配が「1:1.25」となっている。
なお、この北側斜線制限は、上記の「低層住居専用地域」と「中高層住居専用地域」のみで適用され、その他の用途地域では適用されない。

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