住宅用語大辞典
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建設リサイクル法(ケンセツリサイクルホウ)

建設工事で発生する廃材の再資源化を義務づけた法律。2000年(平成12年)5月に交付、2002年(平成14年)5月から施行された。正式名称は「建設工事係る資材の再資源化等に関する法律」。この法律により、一定規模以上の解体、新築工事をする場合は、現場で発生したコンクリートや木材を分別解体して、リサイクルすることが義務付けられた。分別せずに解体したり、不法投棄は禁止。違反した会社は罰金が科せられる。更地への新築やリフォームの場合は、大規模なものでないと対象にならないが、建て替えは対象となるので、工事着手前に管轄の都道府県へ届け出をしなければならない。届け出の義務は工事の発注者である建築主にあるので、違反すると施主にも罰則規定が適用される。

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