住宅用語大辞典
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建設大臣免許(ケンセツダイジンメンキョ)

不動産会社や不動産分譲会社(デベロッパー)などの宅地建物取引業者が、2つ以上の都道府県にまたがって事務所を置き、営業活動を行う際に受けなければならない免許のこと。現在は「国土交通大臣免許」という。また1つの都道府県内に事務所をおいて営業する場合には、都道府県知事免許を受けることになる。

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