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建築事務所に対する名義貸しの禁止(ケチクジムショニタイスルメイギガシノキンシ)
2006年(平成18年)6月と12月に行われた建築士法の改正〔施行は2007年(平成19年)6月〕で、建築士事務所に対する名義貸しを禁止する規定が、新たに盛り込まれた。これに違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。 |
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