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建築物(ケンチクブツ)
建築基準法では、「土地に定着する工作物のうち、屋根もしくは柱、壁を有するもの。またこれに付属する門や塀、地下など」を建築物と定義している。わかりやすく説明すると、土地(敷地)の上に建てられた建物で、屋根やそれを支える柱・壁があるもの。またそれに付属する門扉や塀、地下室、車庫などを建築物といい、これらが建築基準法の対象となるわけだ。 |
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