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建築面積に関する形態制限の緩和措置(ケンチクメンセキニカンスルケイタイセイゲンノカンワソチ)
建築面積とは、建物の外壁や、それに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のこと。ただし、(1)地階(地下室)で、地盤面上1m以下にある部分、(2)軒や庇、はねだしなどで、外壁等の中心線から1m以上突き出した部分に関しては、その端から水平距離1mの部分については、建築面積の算入から除外される。 |
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