景観法

景観法(ケイカンホウ)の意味・解説

景観法とは、日本の良好な景観の保全・形成を促進するための法律。2004年(平成16年)6月に制定され、同年12月に施行された(国土交通省所管、環境省等共管)。景観の形成を図る制度で、景観に関する基本法とされ、都市部だけでなく農村部等も対象とし、地域の個性が反映されたものになっている。
景観行政団体(都道府県、指定都市、都道府県の同意を得た市町村)が主体となり、景観計画区域の指定、景観計画の策定、それにもとづく建築等の届出、デザイン・色彩・高さ等の総合的な規制・勧告・変更命令等などの景観行政を行う。特に都市計画においても重要な法律になっている。
景観協定は、住民合意の上、結ぶこととし、景観重要建造物・景観重要樹木の指定・保全が含まれる。
景観法の制定と同時に、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律と都市緑地保全法等の一部を改正する法律が公布された。これらを総称して「景観緑三法」という。

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