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景観地区(ケイカンチク)
景観法〔2004年(平成16年)12月施行〕の規定に基づき、市町村が市街地の良好な景観の形成を図るために、都市計画に定めた地区を「景観地区」という。同地区内では、(1)建築物の形態意匠(デザインやカラーなど)、(2)建築物の高さ、(3)壁面の位置、建築物の敷地面積、などについての制限を受けることになる。 |
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