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瑕疵担保責任(カシタンポセキニン)
売買の目的物(新築住宅や大規模なリフォーム工事済み住宅を含む)に隠れた瑕疵があった時に、売り主(工事請負主)が買い主(建築主・施主)に対して負う責任のこと。契約時には分からなかったが、「建物にシロアリが付いていた」など取得後(引き渡し後)に損害を受けた時には、買い主等は売り主等に損害賠償の請求ができる。また、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除できる。2000年(平成12年)4月に住宅品質確保の促進等に関する法律が施行され、新築住宅の基本構造部分において、完成引渡し後、10年間の保証が義務付けられた。また2006年(平成18年)12月には宅地建物取引業法と建設業法が改正され、瑕疵担保責任履行に対する保険加入の有無について、書面で交付しなければならないことになった。 |
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