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開発区域面積(カイハツクイキメンセキ)
都市計画法では、一定の面積以上の土地を開発する場合、都道府県知事や政令指定都市の長などからの開発許可が必要であると定めている。例えば3大都市圏の市街化区域内の既成市街地や近郊整備地帯では500m2以上、それ以外の市街化区域内では1000m2以上となっている。 |
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