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建築事務所に対する情報開示の義務化(ケンチクシジムショニタイスルジョウホウカイジノギムカ※追加訂正有り)
2006年(平成18年)6月と12月に行われた建築士法の改正〔施行は2007年(平成19年)6月〕で、建築士事務所に対する情報公開の規定が強化された。それまでは、事務所の名称や業務の実績などを記載した書類を建築主の求めに応じて閲覧させてきたが、この改正で、業務実績などに関する報告書を作成し、事業年度ごとに都道府県知事に提出することを義務付けたのである。 |
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