不動産・住宅サイト SUUMOトップ > > 住まいのお役立ちノウハウ > 住宅用語大辞典 > 建築士事務所登録の取り消し
|
建築士事務所登録の取り消し(ケンチクシジムショトウロクノトリケシ)
2006年(平成18年)6月と12月に行われた建築士法の改正〔施行は2007年(平成19年)6月〕で、建築士事務所の登録拒否に関する規定が強化された。例えば登録申請者(建築士事務所の代表者等)が建築士としての絶対的欠落事由(該当する場合は必ず建築士免許を与えない、あるいは必ず免許を取り消すことになる理由のこと)が、そのまま建築士事務所の絶対的登録拒否事由になった。また建築士事務所の登録を取り消された者に対しては、登録を受け付けない期間が2年間から5年間に延長された。 |
不動産・住宅サイト SUUMOトップ >> 住まいのお役立ちノウハウ >住宅用語大辞典 >建築士事務所登録の取り消し
建築士事務所登録の取り消し|住まいの最新記事やノウハウ情報を探すならSUUMO住まいの研究所