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近隣緑地保全区域(キンリンリョクチホセンクイキ)
首都圏の近郊整備地帯や近畿圏の保全区域内の近郊緑地において、無秩序な市街化のおそれのある区域で、保全することによって災害防止の効果が著しいと判断された地域については、内閣総理大臣が「近隣緑地保全区域」に指定することができる。同区域に指定された土地では、(1)建築物等の新築・改築・増築や、(2)宅地の造成や土石の採取、などが制限される。 |
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