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娯楽・レクリエーション地区(ゴラク・レクリエーションチク)
特別用途地区の1つ。娯楽施設やレクリエーション施設の集積の促進と、環境の維持を図る目的で、区市町村が指定できるのが「娯楽・レクリエーション地区」である。同地区には、以下の2種類がある。(1)歓楽街形成型(娯楽・レクリエーション地区)/商業施設の内、劇場や映画館、バー、キャバレーなどの風俗関係施設が集積し、すでに盛り場を形成している地区を対象としたもので、商業地域の制限は規制強化される。(2)レクリエーション環境保全型(娯楽・レクリエーション地区)/遊園地等がすでに存在する住宅地や海浜部を対象としたもので、住宅系用途地域の制限は規制緩和される。 |
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