住宅用語大辞典
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下水道などの設置権(ゲスイドウナドノセッチケン)

私道を通さなければ下水を公共下水道に流すことが困難な場合には、私道に最も損害の少ない場所及び方法をとれば、私道所有者の承諾がなくても、私道に下水管を設置することが認められている。これを「下水道などの設置権」(下水道法)という。ガス・上水道については、このような規定はないが、判例ではガス・上水道の設置権も認められている。

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