住宅用語大辞典
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平成18年宅地建物取引業法改正に伴う罰則の強化(ヘイセイジュウハチネンタクチタテモノトリヒキギョウホウカイセイニトモナウバッソクノキョウカ)

平成18年宅地建物取引業法改正に伴う罰則の強化とは・・・2006年(平成18年)6月に行われた宅地建物取引業法の改正〔施行は2006年12月〕で、住宅・土地などを売買・仲介する宅建業者(不動産分譲会社や不動産販売会社、不動産流通会社等)に対する罰則の規定が強化された。例えば、(1)宅建業の免許を不正に取得した場合や、(2)無免許で宅建業を行った場合、(3)宅建業の免許を名義貸しした場合、(4)国土交通大臣等による業務停止命令に反して業務を行った場合・・・には、「3年以下または300万円以下(改正前は100万円以下)の罰金が科せられることになった。

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