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平成18年建築士法改正に伴う罰則の強化(ヘイセイジュウハチネンケンチクシホウカイセイニトモナウバッソクノキョウカ※追加訂正有り)
平成18年建築士法改正に伴う罰則の強化とは・・・2006年(平成18年)6月と12月に行われた建築士法の改正〔施行は2007年(平成19年)6月〕で、罰則の最高限度が「1年以下の懲役または100万円以下(改正前は30万円以下)の罰金」に引き上げられた。例えば、今改正で建築士に義務付けられた(1)構造計算に関する証明書の交付、(2)名義貸しの禁止、(3)建築士事務所の開設者による事務所名義の名義貸しの禁止・・・について違反した場合は、最高限度の「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられることになる。 |
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