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平成18年改正建築士法(ヘイセイジュウハチネンカイセイケンチクシホウ)
平成18年改正建築士法とは・・・今回の建築基準法の改正に伴い、建築士法の改正も行われた〔公布は2006年(平成18年)6月と12月、施行は2007年(平成19年)6月〕。ポイントとしては、以下の3つがあげられる。 (1)建築士などの業務の適正化と罰則の強化/設計・監理業務の一括再委託(業務の丸投げのこと)の禁止や建築事務所以外への(一部)業務再委託の禁止、など (2)建築士、建築士事務所の情報開示/建設工事の依頼主に対する書面による事前説明の義務化、など (3)建築士(資格)制度の見直し/「特定構造建築士」「特定設備建築士」資格制度の創設、管理建築士に対する一定の実務経験の付加、など ※ただし(3)の特定構造建築士と特定設備建築士制度は、2009年(平成21年)度に創設される予定である。 |
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