塀をつくる権利

塀をつくる権利(ヘイヲツクルケンリ)の意味・解説

塀をつくる権利とは、自分の所有する建物と、他の人が所有する隣の建物との間の空き地に、プライバシー保護のために塀や生垣などの「囲障(いしょう)」を設置できる権利のこと。「囲障設置権」ともいわれます(民法225条)。この権利は建物を所有していれば、土地を所有していなくても認められます。なお囲障の設置費用は建物の所有者が共同で支払い、囲障は両者の共有とされます。

どんな囲障を設置するのか話し合いがまとまらない場合、民法では、「板塀または竹垣そのほかこれらに類する材料で、かつ、高さ2mのもの」と定めていますが、条例や法律で塀などに関する規定がある場合や、各地域で一般的な塀の素材やスタイル(慣習)がある場合は、そちらに従います。

なお、敷地も自分が所有する場合、隣地との境界の内側(自己所有の敷地内)に、自己負担で塀をつくる場合、隣家の承諾は不要です。ただし、隣家の日照や通風を阻害する場合は、その塀の設置が認められないケースもあります。また、境界線上に勝手に塀をつくることは認められず、隣地所有者や隣家所有者(借地上に建てた家を所有している人)の合意が必要になります。

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