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塀を作る権利(ヘイヲツクルケンリ)
塀を作る権利とは・・・隣地との境界の内側に、自分の負担で塀を作る場合、隣家の承諾は不要である。ただし隣家の日照や通風を阻害する場合は、その塀の設置が認められないケースもある。また、境界線上に勝手に塀を作ることは認められず、隣地所有者や隣家所有者(借地上に建てた家を所有している人)の合意が必要だと、民法では定めている。 |
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