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ハートビル法における利用円滑化誘導基準(ハートビルホウニオケルリヨウエンカツカユウドウキジュン)
高齢者等が円滑に利用できる水準を「利用円滑化誘導基準」といい、利用円滑化基準のハードルを1つ上げたものである。具体的には、(1)出入り口の幅を90cm以上として、段差を設けないこと、(2)車イスと車イスが容易にすれ違えるよう、廊下の幅を180cm以上とすること、(3)階段の幅を140cm以上とし、その両側に手すりを設けること、(4)エレベーターの出入り口の幅を90cm以上とし、視覚障害者の人も利用しやすいものであること、(5)車イス用のトイレが必要な階にあると同時に、車イス用のトイレが全体の2%以上あること、(6)車イスが安全に昇降できる専用の駐車場が全体の2%以上あること・・・の6つがあげられる。ちなみに「利用円滑化誘導基準に適合する」と、所管行政庁から認定されると、容積率算定の特例が受けられるなどのメリットがある。 |
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