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ハートビル法における特別特定建築物(ハートビルホウニオケルトクベツトクテイケンチクブツ)
バリアフリー対応にかかわる利用円滑化基準への適合が義務付けられている建築物を、「特別特定建築物」という。ハートビル法では、「不特定かつ多数の人が利用し、または主として高齢者や身体障害者等が利用する特定建築物で、高齢者・身体障害者等が円滑に利用できるようにすることが特に必要な建築物」と定義している。具体的には、盲学校や聾学校、養護学校の他に、病院・診療所・保健所、劇場やホテル、老人ホームや老人福祉センターなどがあげられる。また2002年(平成14年)7月の法改正で、床面積2000m2以上の特別特定建築物を建設する場合は、利用円滑化基準に適合しなければならないという制限が加えられた。 |
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