袋地・準袋地

袋地・準袋地(フクロジ・ジュンフクロジ)の意味・解説

袋地・準袋地とは、他の土地に囲まれて、公の道路に出られない土地のことを「袋地」、池や沼、河川、海洋を利用しないと他の土地に通じないか、崖岸があって土地と公の道路との間に著しい高低差がある土地のことを「準袋地」という。「無道路地」ともいう。
袋地や準袋地は、道路と接していないため、このままでは建物を建築することができない(接道義務)。
なお、このような土地の所有者は、民法210条により、以下のように記されている。
1.他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2.池沼、河川、水路もしくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
これは「公道に至るための他の土地の通行権」(以前は「囲繞地通行権」(いにょうちつうこうけん))と呼ばれるものである。

袋地・準袋地の画像
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