延焼のおそれのある部分の防火措置

延焼のおそれのある部分の防火措置(エンショウノオソレノアルブブンノボウカソチ)の意味・解説

延焼のおそれのある部分の防火措置とは、建築基準法では、隣の建物などへの「延焼のおそれのある部分」の防火性能について、その他の部分より高い基準を規定している。

■「延焼のおそれのある部分」の基準例
(1)耐火建築物/延焼のおそれのある部分の外壁が非耐力壁の場合、通常の火災による火熱が1時間(それ以外は30分)続いても、加熱した部分以外の面の温度が一定より上がらないこと。
(2)準耐火建築物/延焼のおそれのある部分の外壁が非耐力壁の場合、通常の火災による火熱が45分間(それ以外は30分)続いても、加熱した部分以外の面の温度が可燃物燃焼温度(平均160度)より上がらないこと。
(3)防火地域・準防火地域内の建築物/外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火設備(準遮炎性能のあるもの)を設置すること。

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