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一般定期借地権(イッパンテイキシャクチケン)
1992年(平成4年)に施行された新借地借家法で導入された土地の権利関係の1つ。50年以上の契約期間で借地し、原則として契約の更新や期間延長をせず、契約が終了すれば建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになる。一般に、土地を購入(所有権)するよりも、3〜4割程度低い価格で取得(借地権)・利用することができるのが、大きな特徴だ。土地価格が上昇していた時期には、一般定期借地権付きの一戸建て住宅やマンションが数多く分譲された。 |
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