住宅用語大辞典
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一般建設業許可(イッパンケンセツギョウキョカ)

建設工事を下請けに出さない場合、あるいは下請けに出しても1件の工事代金が3000万円未満(建設一式工事の場合は4500万円未満)の場合に、必要な許可のこと。つまり一般建設業の許可事業者は、施主や建築主から直接請け負った建設工事の内、下請工事金額が3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)になる工事は行うことができないことになる。

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