不動産・住宅サイト SUUMOトップ > > 住まいのお役立ちノウハウ > 住宅用語大辞典 > 延焼のおそれのある部分
|
延焼のおそれのある部分(エンショウノオソレノアルブブン)
建築基準法では、隣地境界線や道路中心線から、「1階においては3m以下の距離にある建築物の部分」「2階においては5m以下の距離にある建築物の部分」を特に、延焼のおそれがある部分として防火措置を指導している。また同じ敷地内(500m2超)に2つ以上の建築物が建てられている場合にも、それぞれの建物の外壁の中心線から、1階は3m以内、2階は5m以内を延焼のおそれがある部分と指定している。ただし、建物の1つの面が、「公園や広場、河川、海、耐火構造の壁」に面している場合は、その面に関する防火措置は講じなくてもよいことになっている。 |
不動産・住宅サイト SUUMOトップ >> 住まいのお役立ちノウハウ >住宅用語大辞典 >延焼のおそれのある部分
延焼のおそれのある部分|住まいの最新記事やノウハウ情報を探すならSUUMO住まいの研究所