不動産・住宅サイト SUUMOトップ >> 賃貸基礎知識 > 原状回復・特約 -申し込み・契約のポイント

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

賃貸契約のトラブルで多いのが、退去する際の傷や汚れは入居者と大家さんのどちらの負担かといった原状回復に関すること。しかし、原状回復といっても「部屋を元通りに戻すなんて無理!」と慌てなくて大丈夫。普通に暮らしていて生じる程度の損耗であれば、入居者ではなく大家さんが負担するといった原則がある。 例えば借りた人が故意や過失、不適切な使い方などをして、建物が自然に損耗する以上のダメージを与えてしまった部分に関しては、入居者が負担。それ以外は大家さんが負担すべきということになっている。ただし、入居者にも注意を払って部屋や付帯設備を管理する義務があり、手入れを怠ったことで損害が発生・拡大した場合の修繕費用は、入居者負担になる。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何がどちらの負担になるかは、上記のような原則だけで判断できるとは限らない。契約書には、上記のような原則にあてはまらない「特約」が記載されていることがあり、たいていは原則以上の負担を入居者側に求める内容になっているケースが多い。右に記したように、「負担してもいい」と意思表示している場合に成立するものなので、署名・捺印する前に、内容をしっかり説明してもらおう。 特約としてよくあるのは、クリーニング代、畳表替え・カーペットの張り替え費用などを入居者負担とするもの。特約の内容を見て負担が重すぎると感じた場合、条件の変更を申し出てみよう。変わらなくても、部屋が気に入っていれば負担を覚悟で借りるしかないが、納得できない場合、退去時にもめるより契約しないという選択も。だから署名・捺印前の確認が大事なのだ。 |
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、特約が成立する3つの要件を以下のように規定している。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産・住宅サイト SUUMOトップ >> 賃貸基礎知識 > 原状回復・特約 -申し込み・契約のポイント
原状回復・特約 -申し込み・契約のポイント|住まいの最新記事やノウハウ情報を探すならSUUMO住まいのお役立ちノウハウ