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ローンの名義人が退去し、財産分与を受けた別の人が住み続ける場合
住宅ローンは「申込みした本人が所有し、居住するための家に対して融資されたもの」。この原則が崩れると融資条件と異なる状態になるため、金融機関側は融資したお金の一括返済を求めてくる可能性がある

妻が、夫名義のローンの連帯債務者あるいは連帯保証人になっている場合
銀行の承諾を得ず、所有権名義を夫から妻へ変更しても、連帯債務者もしくは連帯保証人はそのまま
所有権名義、住宅ローン名義の変更は、抵当権を持つ金融機関の承諾が必要。住宅ローン名義を妻に変更するのは、妻に返済能力(定期収入など)がなければできない
元夫がローン返済を滞る(元夫は新たに居住費が発生するので経済的に相当な負担となり、返済が滞る可能性は否定できない)
金融機関が、連帯債務者・連帯保証人である元妻へローンの返済請求をする
元妻がローン返済を引き受ける
返済を肩代わりできなければ任意売却か、最悪、差し押さえから競売となり、家を手放す

住宅ローンの連帯保証人は、原則、融資額を決定する際に審査対象となった収入合算者(配偶者など)が連帯して債務を負う。住宅ローンの連帯保証人となっていた配偶者は、離婚しても返済の連帯責任がある。連帯保証人を安易に変えることはできないので注意が必要






動産・不動産などの財産を相続により取得した個人にかかる税金で、税率は10~ 50%。5000万円+(1000万円×法定相続人数)の基礎控除があり、それを超えた場合に税金が発生する。それ以下の場合は非課税。不動産価格は、相続税評価額を基に計算される


取材・文/金井直子 イラスト/牧野良幸 取材協力/大京リアルド飯田橋店・大熊善信氏
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