不動産会社によっては、売り主様にリフォームをした方が売却しやすいとお話される場合もありますが、仮にリフォームされたとしても、リフォーム代金分が売却価格に上乗せ出来るかというと、それは難しいからです。不動産をお探しの方の中には、リフォームすることを前提として比較的売却価格が安価で設定されている物をお探しの方もいらっしゃいます。自分の好みでリフォームするという事です。ですので、リフォームをすれば有利に働くわけではありません。リフォームを行うのであれば、瑕疵保証制度を利用して行っていただくと、付加価値が上がる場合があります。
売れない理由(1)価格の問題(2)広く広告されていない場合(3)適切は行動を起こしていない場合、それ以外にも問題はあるでしょう。(1)については売主様の事情も考慮される必要がありますが(2)と(3)は業者に問題があります。依頼した不動産会社が他業者に情報提供を拒み間口を狭くしている事も考えられます。(3)は物件調査等を綿密の行っていない場合が考えられます。特に調整区域の物件を依頼する場合は再建築不可の住宅もありますので、買主様が敬遠される事も考えられます。最後に依頼した不動産会社の業務報告を必ず聞き取りしましょう。
法律上、何の問題もありません。但し、注意しなくてはならない事は多数あります。今回の東日本大震災に見舞われ、法律上の解釈を多数求められました。そお時に仲裁役が不動産会社です。弁護士に依頼すれば良いのではの声も聞こえますが、無料では対応して頂けません。不動産会社が仲介していれば、仲介手数料の範囲(金額)に関係なく対応して頂けます。弊社では顧問弁護士にアドバイスを頂きながら行ったケースもあります。もしもの場合を考えれば不動産会社に依頼してください。
闇雲にお声変えしても、意味がありません。タイプが違う不動産会社に依頼する事をお勧めします。セカンドオピニオンを薦める不動産会社のあります。査定依頼を複数の会社に声かけしても、依頼する場合は媒介契約形式によって依頼出来ない場合もありますので、注意してください。
男性、女性、老若男女、様々なスタッフがいます。相性もあるので面談後、交代を希望されても良いでしょう。最初からHP等で、指名されるお客様の多々、いらっしゃいます。又、売却についても疑問、質問があれば遠慮なくお尋ねする事をお勧めします。その場で答えられない内容であっても、その後の対応で担当者の力量が図られるでしょう。
名の売れた大手に依頼すれば安心とお考えの方が殆どかもしれません。しかし、実際に売却活動を行うのは「営業スタッフ」です。歩合給与の会社はお客様の利益の前に自分の利益を優先する人もいます。地域を良く知っている不動産会社をお勧めします。折込チラシの頻度、HP等の掲載数なども指標の一つですね。又、売主物件が多い不動産会社は自分の物件を売る事が優先する場合があります。
宅建業法では31条、47条が特に重要な条文となっています。「信義則」と「不実を告げず、事実を告げる」事です。引越しの手配からお引き渡し等、目に見える業務以外に、権利関係、物件調査、瑕疵担保責任等、消費者に不利益を与えない事に重点を置いて行っています。購入希望者との価格交渉から引渡し時期のすり合わせ等、多岐に渡っています。契約したら「はい!終わり」となりません。
宅地建物業法第34条の定めにより「媒介契約」を締結する事になっています。内容については「価格の根拠」から始まり「契約締結」そして「お引き渡し」までを定めています。特に「仲介手数料」の範囲について明確にする事で、依頼者に安心して取引が出来る様になっています。広告宣伝費、遠方への交通費、そして受任者(不動産会社)の役割と義務についても明確に定めています。「専属専任媒介契約」・「専任媒介契約」・「一般媒介契約」に分かれています。不動産会社から見た義務ですが、依頼者に対しての「報告義務」と指定流通機構(レインズ)への登録が定めれれています。約款については国土交通省のHPにも掲載されています。
既存住宅からの買い替えのセオリーはありません。しかし、資金繰りによって、購入or売却の順序が重要な要因になります。既存住宅の借入れが無ければ、新たに購入する住宅(不動産)の資金計画に売却益(使える資金)を、査定金額の70%以下に抑えれば、資金ショートする可能性は低くなります。心配であれば仲介会社の買取保証を付けて頂けば安心でしょう。既存の借入れがあるお客様の場合は、売却を決定してからの購入をお勧めします。但し、お客様各位でご都合があるとおもいますので。個別相談は必ず必要です。