知っておきたい土地の基本 家の大きさを決める、建蔽率(建ぺい率)・容積率って?

公開日 2015年04月01日
知っておきたい土地の基本 家の大きさを決める、建蔽率(建ぺい率)・容積率って?

例え自分の土地であっても、そこに建てる家にはさまざまな規制がかかわってくる。実家を二世帯住宅に建て替える場合や、古家付きの土地を買って建て替える場合、その家が建ったころとは規制の内容が変わっていて、同じ大きさの家が建てられないことも。今回は、家の規模やカタチに関わる規制について解説する。

知っておきたい土地の基本 家の大きさを決める、建蔽率(建ぺい率)・容積率って?

家の規模にかかわる「建蔽率(建ぺい率)」と「容積率」

「建蔽率(建ぺい率)」「容積率」という言葉を聞いたことがあるだろう。どちらも、その土地に建てられる家の大きさの上限にかかわるため、これから家を建てるなら知っておきたい言葉だ。ここでは、それぞれの基本的な知識を勉強していこう。

建築面積の上限を決めるのが「建蔽率(建ぺい率)」

建蔽率(建ぺい率)とは、土地に対する建築面積の割合のこと。都市計画で、その限度の数値が決められており、建蔽率(建ぺい率)がわかれば建てられる家の建築面積の上限がわかる。例えば、図1のように面積が100m2の土地で、建蔽率(建ぺい率)が50%の場合、建築面積の上限は50m2ということになる。

図1

建蔽率(建ぺい率)の対象となる「建築面積」は、「水平投影面積」といって、建物を真上から見た際の面積のことを指す。1階と2階が同じ形・床面積の総二階の家や、1階よりも2階が狭くなっている家の場合、1階の床面積が建築面積と考えていい。2階が1階よりも張り出している形の家の場合は、2階の張り出した部分も含めた面積が建築面積となる。

なお、軒やバルコニーなど真上から見たときに建物よりも外側に飛び出している部分は、突き出している長さが1m以内であれば建築面積には入らない。

延床面積の上限を決めるのが「容積率」

建蔽率(建ぺい率)と同様に、家の規模を左右するのが「容積率」。これは土地に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合のこと。都市計画によって決められた「指定容積率」と、「前面道路の幅員によって決められた容積率」との、どちらか小さいほうの数値がその土地の容積率の上限になる。

建蔽率(建ぺい率)、容積率はどこでわかる?

古くから建っている家を建て替える場合、その家と同じ大きさなら建てられるはず、と単純に考えないこと。古家が建ったときには適法でも、その後、適用される建蔽率(建ぺい率)や容積率が変更になっている場合もある。建て替えの際には、現在の建蔽率(建ぺい率)、容積率を確認することが大切。各自治体(市町村役場)の都市計画課などの担当窓口へ行けば教えてもらうことができる。電話での問い合わせにも対応してくれる役所もあるが、役所の窓口で地図を見ながら確認したほうがわかりやすく、疑問点にも答えてもらえるだろう。また、自治体によっては、建蔽率(建ぺい率)や容積率が記載された都市計画図をホームページで閲覧することができる。

建蔽率(建ぺい率)・容積率が分かったら、建てられる建築面積・床面積はどう計算する?

自分の土地の面積と、建蔽率(建ぺい率)・容積率が確認できたら、建てられる家の大きさは下記の計算式で出すことができる。

土地面積×建蔽率(建ぺい率)(%)=建築面積の上限
土地面積×容積率(%)=延床面積の上限

例えば、土地面積200m2、建蔽率(建ぺい率)60%、容積率100%の場合、まずは建蔽率(建ぺい率)から建築面積の上限を算出。

200m2×60%=120m2

200m2の土地のうち、120m2までは建物に使っていいことになる。
次に容積率から延床面積を算出。

200m2×100%=200m2

2階建てを建てるとすると、1階と2階の床面積の合計が200m2まで認められることになる。

図2

1階の面積をできるだけ広くしたいなら1階120m2、2階80m2までの家、1階と2階の広さが同じ総2階の家にしたいなら1階100m2、2階100m2の家が建てられることになる。

ただし、注意したいのは建蔽率(建ぺい率)、容積率にはさまざまな緩和措置や、逆に規制が厳しくなる措置が設けられている点。
・防火地域に耐火建築物を建てる場合や、土地が角地にあたる場合は建蔽率(建ぺい率)がそれぞれ10%上乗せされる。
・住宅部分としての地階をつくる場合、延床面積の3分の1を限度に容積率の計算から外すことができる。
上記のように、実際に建てられる家の規模を出すには、役所の窓口で担当者に相談するか、建築を依頼するハウスメーカーや工務店に調べてもらうのがいいだろう。

ほかにも高さやカタチに影響する規制がある

ほかにも、その土地に建てられる建物の高さの上限を決めた「高さ制限」や、土地が接している道路の向こう側の境界線から一定の勾配で示される斜線の内側に建物を納める「道路斜線制限」、そのほか「北側斜線」「隣地斜線」「日影規制」など、さまざまな規制がある。上部が斜めにカットされた形になっている家は、この「斜線制限」によるケースが多いのだ。

どんな家を建てるかを考える前に、まずはその土地にかかるさまざまな制約を知っておくようにしよう。

土地に建てられる家の大きさがわかった!次は二世帯住宅の基本を学ぼう
土地に建てられる家の大きさがわかった!次は二世帯住宅の基本を学ぼう

>>次回は二世帯住宅のタイプについて解説します

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文/田方みき  イラスト/いぢちひろゆき
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