住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて家を取得(購入・新築・増改築やリフォーム)すると、10年または13年間、各年の住宅ローン年末残高の一部が「所得税」から控除される制度。控除期間や控除額は、新居への入居時期や物件の種類、所得税額などによって異なる。
各年の住宅ローンの控除額は、下のように「住宅ローン年末残高」に一定の「控除率」をかけて計算される。
「各年末ローン残高の限度額」「控除率」「控除期間」は、住宅の種別や性能、入居時期などによって異なる。下表を見て確認しよう。
※一般的な水準の「新築住宅の購入(建築)」または「不動産会社から一定の増改築等が行われた中古住宅を購入」して、2022年1月1日~2023年12月31日までに入居する場合。
控除額が所得税額を上回る年は「控除額=所得税額」となり、控除しきれない額の一部は、翌年の住民税から減額される。
住宅ローン控除額計算の基礎になる「各年の住宅ローン年末残高の限度額」や「控除期間」は、新居への入居時期や購入する物件の種類などによって異なる。ここでは、2022年1月1日~2025年12月31日に取得した新居に入居する場合について紹介しよう。
2024年度の税制改正では、子育て世帯や若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)の新築住宅購入(建築)について、住宅ローン控除の控除額を上乗せする案が検討されている。
一方、2024年7月以降に竣工する新築住宅は、一定の省エネ基準に適合しないと住宅ローン控除が受けられないので注意しよう(2023年中に建築確認を受けた住宅は除く)。
→増改築・リフォームの住宅ローン控除について詳しくはリフォーム減税
入居時期等 | 住宅種別 | 限度額 | 控除率 | 控除期間 |
---|---|---|---|---|
2022年1月1日~2023年12月31日に契約・入居(※1) | 認定住宅(※3) | 5000万円 | 0.7% | 13年 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4500万円 | |||
省エネ基準適合住宅 | 4000万円 | |||
2024年1月1日~2025年12月31日に入居(※2) | 認定住宅(※3) | 4500万円 | 0.7% | 13年 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3500万円 | |||
省エネ基準適合住宅 | 3000万円 |
入居時期等 | 住宅種別 | 限度額 | 控除率 | 控除期間 |
---|---|---|---|---|
2022年1月1日~2025年12月31日に入居 | 認定住宅(※3)等 | 3000万円 | 0.7% | 10年 |
入居時期等 | 住宅種別 | 限度額 | 控除率 | 控除期間 |
---|---|---|---|---|
2022年1月1日~2023年12月31日に契約・入居(※1) | 新築住宅、一部の中古住宅(※4) | 3000万円 | 0.7% | 13年 |
中古住宅の購入、住宅の増改築等 | 2000万円 | 0.7% | 10年 | |
2024年1月1日~2025年12月31日に入居(※2) | 中古住宅 リフォーム | 2000万円 | 0.7% | 10年 |
新築住宅(2024年6月までに施工※5) | 2000万円 | 0.7% | 10年 |
2022年度の税制改正により同特例の適用期限も、2025年12月31日の入居まで延長された。
特例の内容は、控除率0.9%、控除期間13年、各年の住宅ローン年末残高の限度額は入居日によって異なり、「2022年1月1日~2023年12月31日までの入居/5000万円」「2024年1月1日~2025年12月31日までの入居/4500万円」となった。
住宅ローン控除は、本人が居住する住宅の新築、購入、工事費が100万円を超える増改築、一定条件を満たす省エネ・バリアフリー改修などに適用される。
ここでは、2022年1月1日~2025年12月31日に取得した住宅に入居する場合の主な要件を紹介。
住宅の面積や購入者の年収、住宅ローンの借入期間などに条件があるのでチェックしておこう。
→増改築・リフォームについて詳しくはリフォーム減税
※1 建築確認の時期は2024年12月31日まで延長予定(「令和6年度税制改正大綱」より)。合計所得金額が1000万円を超える年は控除の適用外となる
※2 2023年12月31日までに建築確認を受けている新築住宅は除く
※3 一定条件を満たす省エネ・バリアフリー改修の場合、住宅ローンの返済期間は「5年以上」。控除期間も5年間となる
※4 2020年3月31日以前に住宅を売却した場合は、居住した年とその前後2年ずつの計5年間
住宅ローン控除の適用を受けるには、入居の翌年の3月15日までに税務署に確定申告をしなければならない。給与所得者の場合、確定申告が必要なのは1年目のみ。2年目以降は勤務先の年末調整で手続きすればOKだ。
→詳しくは住宅ローン控除等を受ける場合の確定申告のやり方は?
なお、控除期間中に転勤で本人が住まなくなった場合、国内での単身赴任で家族がその住宅に居住する場合は、引き続き控除が受けられる。それ以外の転勤の場合は住宅ローン控除が中断されるが、控除期間中に再入居した場合はその年(その年に賃貸に出していた場合はその翌年)から控除を再開できる。
「すまい給付金」は、一定以下の収入の人が住宅ローンを借りて、消費税8%または10%の住宅を購入・新築する場合、最大50万円の現金がもらえる制度(消費税が非課税の中古住宅は対象外となる)。
当制度の適用期間は2014年4月から2021年12月31日までだが、次の期間に購入契約や工事請負契約を結んだ場合、2022年12月31日までの入居でも利用できる。
■2022年中の入居まで制度が適用される契約時期(引き渡しの1年3カ月後まで申請可)
→詳しくはすまい給付金公式サイトへ