マイホームを買うときは、いろいろと出費がかさむもの。しかし、実は出ていくお金ばかりではない。「住宅ローン控除」という、所得税の一部が戻ってくる制度があるのだ。
住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高に応じて、所得税の控除が受けられる制度。所得税から控除しきれない額は住民税からも控除可能だ。
控除の対象となる「年末の住宅ローン残高」の上限は、住宅の区分により異なる。
これに0.7%の控除率をかけた金額が13年間(2024年以降の入居の「その他の住宅」と中古住宅は10年間)にわたって控除される。例えば新築の長期優良住宅・低炭素住宅の場合、1年間の最大控除額は「5000万円×0.7%」で35万円なので、13年間の最大控除額は455万円となる(子育て世帯・若者夫婦世帯の場合)。
なお、この制度が適用されるのは2024年1月1日~12月31日の入居までで、年収や住宅ローンの借入期間、購入する家の床面積など一定の条件がある。また2025年度税制改正の際に、2025年1月1日~12月31日に入居した場合も2024年と同様の方向性で検討される予定だ。(4)は一部を除き対象外となる。
住宅ローン控除を受けるには、会社勤めの人でも、1回目は必ず確定申告が必要になる。必要な書類をそろえて、税務署に申告しよう。会社員なら、2年目からは年末調整で対応できるので、確定申告は不要だ。
詳しくは>>>確定申告のやり方は?「マイホーム・住宅購入後にかかるお金と節約テクニック」