申し込み後、審査が通れば、あとは契約に。不利な条件はないか十分気をつけて確認しよう。難しい不動産用語にとまどってしまうけれど、必ず確認すべき要注意事項について説明します。
重要事項説明とは、「こんな部屋で、こんな条件で契約しますよ。いいですか?」と不動産会社の宅建取引主任者が説明し、最終確認をするもの。大家とかわす契約書とは、内容は似ているものの、本来の意味合いは違う。本来なら重要事項説明で納得してから、契約という流れになり、「重要事項で説明された内容が納得できないから契約はできない」という判断もアリなのだが、実際は同日に行われるのでその場で判断するのは難しい。可能なら事前に目を通すために、重要事項説明の書類をもらえないかお願いしてみるのもアリだ。
重要事項説明や契約書は文字も多く、聞きなれない不動産用語に、ついつい「面倒」「読んでいられない」という気分になってしまうもの。しかしここで「借り手に不利な条件になっている契約書」に署名・押印すれば、のちのちトラブルのもとになることもあるので要注意だ。
最低限チェックしなければならないのは、「敷金返還に関わる特約がどうなっているのか」ということ。通常、入居者は退去時に原状回復が義務づけられているが、これは「入居前の部屋の状態に戻す」というわけではなく、普通に暮らしていれば生じる程度の汚れは大家さんが負担するのが原則と、国土交通省のガイドラインにも定められている。しかしなかには、原則以上の負担を入居者に求めた「特約」を設けているケースも多く、「退去時のハウスクリーニング代は敷金から補てんする」などの記載がされている。ここの特約が納得できる内容になっているか必ず確認し、疑問点は営業担当者に質問しよう。
入居者が義務づけられた「原状回復」とは、「明らかに入居者の不注意や過失によって生じた傷や汚れは借主が負担しなければいけない」というもの。そこで、国土交通省のガイドラインをもとに東京都が作成した「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」をもとに、「貸し手(大家さん)負担」と「借り手(入居者)負担」の境界線をまとめてみた。
原状回復の次に確認すべきなのは「ルール」について。禁止事項や更新・退去時のルール、支払うお金については必ず確認したい。また設備についても、思い違いは無いか確認しよう。例えば「見学時にエアコンがあったけれど、重要事項説明書には記載がない」なら、前の入居者が残したものの可能性も。こうした設備に関しては大家に修繕の義務はないので、要注意だ。
ここでは確認すべきポイントについてまとめてみた。